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ドローンにもナンバー表示が必要?航空法改正のお話

更新日:4月22日



近年日を追うごとに機能が進化し、各所で普及が進んでいるドローン。

今後も様々な場面で私たちの生活を変えていく技術となりそうですが、今年航空法が改正され、ドローンの所有者は対応が必要になるようです。


国土交通省のホームページによると

近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、

事故や、無許可で飛行させる事案が頻発しています。

このような状況を踏まえ、航空法改正に基づき登録制度が施行されます。

この法改正によって、2022年6月以降、

無人航空機の登録が義務化され、

登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。

とあります。

普及が進む一方で事故や使用者のモラルの低下などが目立つようになったため、事前の登録制度が必要になったという背景でしょうか。

行政側はこの登録の義務付けにより、禁止区域の飛行や、事故発生時の所有者、責任者を明確にすることが可能になります。

ちなみにこちらの登録をせずドローンを飛行させると航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるようですので、所有者はしっかりとした対応が求められます。

対象となるものは、100g以上重量のあるもので、100g未満は規制の対象外となります。

登録申請を終えたのちに発行される機体の登録記号は、車のナンバーのようにドローン本体に表示

することが義務付けられています。

特に形状やサイズは決まっていないようですが、しっかりと視認できるよう、表示する必要があります。




また、令和4年6月20日以降の申請については、事前登録、登録記号表記のほかに

電波で機体の識別情報を発信するリモートID機器の設置が必須要件になりますので、すでにドローンを所有されている方は、お早めの申請作業を進めたほうが良いかもしれません。

山王テクノアーツでは、このような登録記号の番号表示カッティングステッカーの作成も承っております。

ヘリコプターの外装などでも採用されている材料を取り扱っておりますので、様々な気候条件にさらされても、はがれず長期間ご使用いただける高耐久性のステッカーをご提供いたします。

もちろん一般的なグレードの材料もお取り扱いございますので、ご予算に応じて提案させていただきます。

色のバリエーションも豊富、サイズもお持ちの機体のサイズに合わせて調整可能、番号のみ表記したステッカーはもちろん、ご要望に応じてお好みのデザインで機体にラッピングすることも可能です。

法人で所有されている場合は、社名のロゴマーク表示なども合わせてご検討されてもよいかもしれませんね。

この機会に登録記号表示だけでなく、+αの装飾もぜひご検討ください。


カッティングステッカーがどのように作られているかはこちらの記事からご覧いただけます

ご発注も1枚からOK!お急ぎの場合もご相談ください。

お問い合わせお待ちしております!



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