※本記事は2021年7月時点の情報です。現在の販売状況詳細は記事とは異なる場合がございます。
記事記載製品をお求めの際は別途お問い合わせくださいませ。
埼玉県にエスカレーターを設置している事業者の皆さまー!
2021年10月から「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されることをご存じでしょうか?
利用者の義務(第5条)
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
管理者の義務(第6条)
利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
このように事業者の方は、エスカレーターを立ち止まって利用すべきことを『周知すること』も義務とされることになります。
そこで、当社ではその表示にぴったりの製品を開発いたしました!
サイズやカラー展開も豊富なので、皆さまのエスカレーターに合うものをお選びいただけます。
詳細は別途こちらよりお問い合わせください♪

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